社長×役員

知らなかったは通用しない

社長の主張

創業以来お世話になっている税理士の先生から提案してもらった規程なので、何の疑問もなく定めてしまいました。確かに社長以外にも適用されるように書かれています。役員退職金以外に自社株の買取もしなくてはならず、大きな金額になりそうです。手持ちの現預金では全く足りません。また、今回の退職金を減額すると、私の退職金も減額することになるかもしれません。

役員の主張

以前、社長が役員退職金規程をつくられた時に、同意のハンコを押しました。その中に、自身も対象となるような内容だったために、とても嬉しく思っていました。今回、経理の役員が亡くなって、本当に支払われるのか分からなかったので確認をとりました。資金が潤沢にある会社でないことは知っていますが、決まりごとですし、きちんと支払ってくれると信じています。